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車券の購入は20歳になってから。競輪・オートレースは適度に楽しみましょう。

未成年者は、自転車競技法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。

※自転車競技法抜粋
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。

未成年者は、小型自動車競走法により車券(勝車投票券)を購入したり、 譲り受けてはならないことになっています。

※小型自動車競走法抜粋
第13条 未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない


車券の購入にのめり込む不安のある方へ相談コーナーのご案内

いわゆる「ギャンブル依存症」のご相談については、以下までお問い合わせください。

公営競技ギャンブル依存症カウンセリングセンター

(電話カウンセリング)0120-321-153 ※フリーダイヤル
ご利用になる場合は上記電話番号にてご予約をお願いします。
予約受付時間 平日9時~20時(除く 土曜日・日曜日・祝日・年末年始)

(メールカウンセリング) https://tms-soudan.com/gamble/